「表示免除」という例外ケースが認められており、
次のような5つのケースに限っては、食品添加物を
表示しなくて良いということになってます。
そのため、私たちは食品添加物として何が使われているか
事前に知って、その危険性を避けようにも避けようがありません。
① キャリーオーバー
② 加工助剤
③ ばら売り及び店内で製造・販売するもの
④ パッケージが小さいもの
⑤ 栄養補助剤
④ パッケージが小さいもの...全て書くと中身が見えなくなる!?
飴や一口サイズのお菓子など、パッケージが小さい場合(30c㎡以下)
は、原材料を記載しなくてよいことになっています。
コーヒーフレッシュなどがこれに該当します。
しかし、コーヒーフレッシュには、7~8種類の食品添加物が
使われているのです。
これも、私たち消費者には見えない食品添加物です。